大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)296 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人木原鉄之助の上告理由第一点について。

所論は、原審が本件について、親権者母Dも父Eとともに親権の共同行使があつ

た趣旨の認定をしたことを非難し、原判決の違法を主張するのであつて、違憲をい

う点もあるが、結局実質は採証法則違背及びこれを前提とする認定非難の主張に帰

する。しかし記録を調べてみると、原審挙示の証拠によれば、上告人の母は、上告

人及び上告人父と同居していること明らかであり、特に母たる親権者が本件連帯保

証を全く知らなかつたという反証もなんら認めることはできないから、弁論の全趣

旨を総合して、原審の認定を肯認できないことはない。原判決の判示は、所論の点

において不正確であるを免れないが、未だもつてこれを違法とするに足りない。所

論は採用できない。

同第二点について。

所論は、原判決が、本件保証をもつて民法八二六条の場合に当らないとした判断

を非難するに帰する。しかし原審認定の事実関係の下においては、原審の認定は相

当であつて誤りとはいえない。所論は、上告人の親権者Eの行為は、自己が委託さ

れた保証を引き受けた後、これを上告人に転嫁したものであるというが、このよう

な主張は原審でなかつたのみならず、原審の認定しないところである。所論は採用

のかぎりでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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